皆さんご無沙汰しております。
本日は支払い命令について書いていきます。
ご注意
本記事はわたしの経験や
まわりの経験談を通して書いています。
あれはちがうこれは違う
わたしの場合は・・・等はなしでお願いします
払わないのが正義
業界にもよるが
所謂企業同士の取引(B to B)の場合
台湾では支払いを遅らせれば遅らせるほど
優秀な購買という評価を授ける企業もある。
(とんでもないで台湾企業)
キャッシュを手元に置いておきたいので
あの手この手で難癖をつけては支払いを遅らせる
または踏み倒す。
知り合いの企業は
工作機器を販売していて
2回分割払いで支払う条件だが
2回目の支払いは踏み倒されるものと考えて
1回目の支払いで利益が出る金額で販売している。
※工作機器等を販売している場合
2回目の支払いは検収完了後が多く
その間
やれ仕様が違う
〇〇の書類がない
加工時に問題がある
などクレームをでっち上げて故意に支払いを遅らせる企業もある。
上述のような企業の場合
議事録や仕様書、契約書など
彼らにとってはもはや紙きれ同様であり
なんの効力も発揮しないものなのだ。
また
支払い条件と言うのは簡単に変更できない場合が多く
前払い100%にしてと要求しようもんなら
値下げしろだの
あれくれ!これくれ!と要求されるのが常である。
また支払日が休日祝日になった場合
前日に支払う企業は少なく
たいていが休日が終わった後の支払いになる。
なりふり構わず踏み倒しにかかる
全てとは言わない
業界にもよると先に言っておくが
多くの台湾企業が表題のマインドを持っている。
わたしが実際に経験したのは
・部署の予算が厳しいので踏み倒しにかかる
・コストダウンの一環として支払いを止める
・将来の投資が優先なので支払いをとめる
・キャッシュフロー悪化で支払い承認を故意に止める
とものの見事に理不尽な理由が並ぶのである。
そこに申し訳なさのカケラもないのが彼らの特徴でもある。
裁判所で支払い命令を申請する
ここからが本番である。
しかしこの方法は最終手段ともなり
今後のお付き合いがなくなる可能性もある。
故に、この企業とは取引がなくなってもいい
と思える場合のみに使う最後の手段とも言える。
支払い命令申請から撤回まで
支払い命令申請側をA社
相手方を仮にB社とします。
①A社が裁判所へ申し立て
②裁判所が申し立てを承認する
③裁判所からB社へ支払い命令書が送られる
④B社には20日間の異議申し立て期間が与えられる
⑤意義がなければ支払い命令が執行される
⑥債権回収が完了した際は、A社が支払い命令撤回の申請を出す
撤回とは?
支払い命令が執行中の企業の情報は公開されている。
故にその情報を見つけた他の企業が
うちも債権未回収なんですけど!となった場合
B社はA社への債権のみならず
他の企業への支払い義務も発生するのだ。
よってたいていの企業が
支払いできる財源がある場合にかぎり
早急に未払い分を支払い
情報公開を停止したいと考える。
支払い命令の撤回の申請は
支払い命令申請側 A社が行う
申請にかかる費用はTWD7000ほどで
上述の代金はB社が支払う(常識的には)
未払いの債権と申請代の入金が確認でき次第
裁判所へ撤回申請を提出する。
承認されれば支払い命令が撤回され情報は公開されなくなる。
普通はこうだよねは頭から消し去る
日本人的感覚や
それが常識だよねという思い込みは
いったん頭の中から全て消し去って
取引したほうがいいよねって話
ご参考になれば幸いです。